足場の墜転落防止の規定

安全対策
現場監督
現場監督

足場は危険ですよね

さの
さの

足場の基準は複雑です。しっかりと学んでみましょう

足場は危険がいっぱい

足場は危険が多い場所です。まずは「関係者以外立ち入り禁止」としましょう(足場への侵入抑止という記事をお読みください)。では、足場で作業をする方への安全対策はどうなっているでしょうか?

足場からの墜落・転落防止措置には、主に以下のようなことがあります。
・幅40cm以上の作業床の設置
・外壁と作業床との間隔30cm以下
・安全帯取付設備の設置と安全帯の使用  
   ※現在は「墜落制止用器具」といいますが、便宜上「安全帯」と表記します
・手すりや中桟の設置
・作業床の隙間や建地との隙間
・材料、器具、工具などの落下防止

これらの措置は、作業者が足場で作業する際に必ず行わなければなりません。また足場の組立て、解体または変更の作業をする人は、足場の特別教育を受ける必要があります。それぞれの詳細については、別途記事としてまとめますので、そちらをご覧ください。

足場の基準・規定

足場からの墜転落防止に関する法律や基準・規定は、整理しないと分かりにくいと思います。そこで、ポイントとなる点について解説します。ただしこれが全てではありませんので、しっかりと学ぶ、教育をするなどして安全な足場ができるようにしてください。

労働安全衛生規則

足場についての規定は、労働安全衛生規則(第552条~575条、655条)にて定められています。労働安全衛生規則とは、労働安全衛生法(昭和45年法律第57号)に基づいて定められた規則で、労働者の安全衛生を確保するために必要な事項を定めています。労働安全衛生規則で特に知っておいて欲しいのは、以下の規定です。
・作業床(第563条)
・足場の組立て等作業(第564条)
・足場の点検(第567条)
・足場についての措置(655条)

これらの規定については、一度確認してみましょう。それぞれの細かい内容については、このブログでも別記事にて解説していきます。

足場からの墜落・転落災害防止総合対策推進要綱

足場からの墜落・転落災害防止総合対策推進要綱とは、厚生労働省が定めた足場からの墜落・転落災害を防止するための指針です。足場からの墜落・転落災害防止総合対策推進要綱では、足場からの墜落・転落防止措置や特別教育などについて具体的な方法や基準を示しています。主な点は以下のようになります。
・足場の設置計画段階における留意事項
・足場の組立て等の作業段階における留意事項
・足場上で作業を行う段階における留意事項
・安全衛生教育における留意事項
・その他各主体における留意事項

この要綱については、一度読んでおくといいです。ネットで探せば出てきますし、お問い合わせいただければ教えます。

足場先行工法のガイドライン(厚生労働省)

足場先行工法に係る具体的な足場の基準、施工手順、留意事項等を明らかにすることにより、当該工法の普及を促進し、木造家屋等低層住宅建築工事における労働災害防止対策の推進に資することを目的としています。要するに木造住宅を建てるの推奨足場工法のことです。このガイドラインにて、具体的な数値が決められています。特に建て方時においては、手すりを設けるか困難な場合は安全帯を使用させることと明記されています。

住宅工事用くさび緊結式足場の組立て及び使用に関する技術基準(仮設工業会)

仮設工業会が出している基準で、 建築物との間隔、 足場の脚部、緊結部付支柱、地上第一の布、 緊結部付布材、くさび緊結式足場用先行手すり、腕木、作業床、筋かい、壁つなぎ等、その他諸々の基準が決められています。この基準も足場設置や使用時の指針になります。

墜転落以外の規定

労働安全衛生規則第563条には、「作業のため物体が落下することにより、労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、高さ十センチメートル以上の幅木、メッシュシート若しくは防網又はこれらと同等以上の機能を有する設備(以下「幅木等」という。)を設けること。」という規定が設けられています。こちらは物体の落下に対する処置です。これによると、主に外側はメッシュシートがありますが、内側には幅木を設けなければいけません。一応知っておいた方がよいです。

足場については、それぞれ詳しい内容を当ブログでも解説していきます。まずはどのような規定があるのか、どんな内容が書かれているのかをチェックしてみてください。

安全に関する研修や、業者会・安全大会での講演等も承ります。業者会・安全大会では、先に現場を見せていただければ、その評価を踏まえてお話しします。
お問い合わせは下記よりお願いいたします。
相談・お問合せ

安全対策
さのをフォローする
工務店の業務&現場改善のツボ

コメント