この間足場に登ったら、グラグラしていたよ
ちょっと怖かったなぁ
固定していない現場が多いですね
これもルールが決まっているよ
現場に行くと、足場がゆらゆら揺れているケースがあります。足場については、建物としっかりと固定するか、自立していても揺れない構造にする必要があります。今回はその根拠となる基準を見ながら解説していきます。
法律などの基準
足場と建物の固定については、いくつか基準があります。法律では労働安全衛生規則、これに基づいてもう少し具体的な内容を決めているのが、ガイドラインや団体が決めている基準ということになります。よって、これらの基準に準拠するようにしましょうということです。
労働安全衛生規則 第570条(鋼管足場)
事業者は、鋼管足場については、次に定めるところに適合したものでなければ使用してはならない。(一~四 略)
五 一側足場、本足場又は張出し足場であるものにあつては、次に定めるところにより、
壁つなぎ又は控えを設けること。
イ 間隔は、次の表の上欄に掲げる鋼管足場の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値
以下とすること。
ロ 鋼管、丸太等の材料を用いて、堅固なものとすること。
ハ 引張材と圧縮材とで構成されているものであるときは、引張材と圧縮材との間隔は、
1メートル以内とすること。
鋼管足場の種類 | 垂直方向間隔(m) | 水平方向間隔(m) |
単管足場 | 5 | 5.5 |
枠組足場(高さが5m未満のものを除く) | 9 | 8 |
足場先行工法のガイドライン
(7) 壁つなぎ又は控え
イ 建方作業前の足場には各面に控えを設けること。
敷地が狭あいで控えを設けることが困難な場合には全周を緊結した構造とすること。
ロ 建方作業後は、各面に控えを設けた足場以外の足場にあっては、足場の全周を完全に
組み上げ、各面を相互に緊結するとともに、速やかに各面に壁つなぎを設けること。
建築物の構造等により壁つなぎを設けることが困難な場合には、火打ち及び圧縮材を設け、
かつ、足場の一面が長さが長い場合には頭つなぎを設けて足場を補強すること。
住宅工事用くさび緊結式足場の組立て及び使用に関する技術基準(仮設工業会)
(15) 壁つなぎ等
壁つなぎ又は控え等の設置は次によること。
① 建方前の足場
a. 原則として足場全周を緊結した構造とする。
b. 全周を緊結できない場合は、控え・斜材等で補強することにより足場の倒れ防止を施す。
② 建方後の足場
a. 速やかに各構面に壁つなぎを設置する。
b. 建築物の構造等により壁つなぎを設置することが困難な場合は、火打ち及び壁当て
(圧縮材)を設け、かつ、足場の一構面の長さが14m以上の場合には頭つなぎ等を設けて
足場を補強する
c. 壁つなぎ又は壁当て(圧縮材)は、垂直方向5.0m(ブラケット一側足場にあっては3.6m)
以下、水平方向5.5m以下の間隔で設置し、かつ、足場の最上層及び側端が解放されて
いる足場の場合は、当該側端にも設ける。
どのような考え方をするか
木造住宅の場合は壁つなぎを設けることは稀だと思います。一般的には圧縮材を設けなければなりませんが、例えば水平方向であれば5.5m以内に1つ設けることになります。端部と真ん中に1つというところでしょうか。設けるのが基本ですので、設けていないとかそもそも部材が無いというのは論外です。このあたりのことは、足場屋さんとよく打ち合わせてみてください。
足場は危険個所です。足場からの転落・墜落事故も毎年必ずありますし、建設業の事故で一番多いのが墜転落です。事故はいつどこで起こるか分かりません。「次は自分の番かも?」と思うような想像力が必要です。少なくても上った時に揺れるようであれば「危険だな」と意識しましょう。何も考えないのが一番良くないです。
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