墜落防止に関する規定
建設業で一番事故が多いのが「墜転落」です。屋根、足場、吹き抜け、脚立といったところからの墜転落のことになります。このうち、墜落防止については労働安全衛生規則で以下のように規定されています。
作業床の設置等
第五百十八条 事業者は、高さが二メートル以上の箇所(作業床の端、開口部等を除く。)で作業を行なう場合において墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、足場を組み立てる等の方法により作業床を設けなければならない。
2 事業者は、前項の規定により作業床を設けることが困難なときは、防網を張り、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる等墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。
第五百十九条 事業者は、高さが二メートル以上の作業床の端、開口部等で墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所には、囲い、手すり、覆い等(以下この条において「囲い等」という。)を設けなければならない。
2 事業者は、前項の規定により、囲い等を設けることが著しく困難なとき又は作業の必要上臨時に囲い等を取りはずすときは、防網を張り、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる等墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。
第五百二十条 労働者は、第五百十八条第二項及び前条第二項の場合において、要求性能墜落制止用器具等の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。
要求性能墜落制止用器具等の取付設備等
第五百二十一条 事業者は、高さが二メートル以上の箇所で作業を行う場合において、労働者に要求性能墜落制止用器具等を使用させるときは、要求性能墜落制止用器具等を安全に取り付けるための設備等を設けなければならない。
2 事業者は、労働者に要求性能墜落制止用器具等を使用させるときは、要求性能墜落制止用器具等及びその取付け設備等の異常の有無について、随時点検しなければならない。
屋根における墜落防止措置
足場からの墜落防止については「足場の墜転落防止の規定」の記事お読みください。ここでは屋根からの墜落防止措置について記していきます。屋根の場合は、高さ二メートル以上に当てはまりますので、まず考えるのが足場の設置です。実際には屋根に足場を設置する必要があるのは6/10勾配以上ですので、多くの現場では屋根足場までは設置する義務はありません。そうなると、「防網を張り、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる」という規定が当てはまります。
そして、521条の「要求性能墜落制止用器具等を使用させるときは、要求性能墜落制止用器具等を安全に取り付けるための設備等を設けなければならない」が当てはまるため、親綱を設けましょうということにつながります。
では陸屋根の場合はどうなるでしょう? この場合は屋根自体が作業床のようなものですので足場や要求性能墜落制止用器具等は必要なさそうですが、第519条の「高さが二メートル以上の作業床の端、開口部等で墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所には、囲い、手すり、覆い等(以下この条において「囲い等」という。)を設けなければならない。」に当てはまります。よって、軒先の措置を十分に行えない時は、要求性能墜落制止用器具等の使用とそれを設置するための親綱の設置が必要になると解釈できます。
では、3/10勾配だとどうなる? このあたりは、より安全な対策をどうするのかを企業の責務として決めないといけません。決して、工事監督個人に任せてはいけません。
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