足場の手すりと中桟

安全対策
現場監督
現場監督

てすりと中桟の規定もあるのですか?

さの
さの

もちろんありますが、少々ややこしいです

てすりと中桟をよく理解しよう

足場からの墜落・転落災害は、建設現場で最も多い死亡事故の原因です。このような事故を防ぐためには、足場の安全性を確保することが不可欠です。そのために必要なのが、手すりと中桟です。

手すりと中桟とは、足場の作業床の周囲に設置する柵状の部材で、作業者が墜落・転落することを防ぐ役割を果たします。手すりは上部に、中桟は中間に設置されます。手すりと中桟は、安全衛生法(安衛法)や労働安全衛生規則(安衛則)で定められた墜落防止措置の一つです。また、厚生労働省が策定した「足場からの墜落・転落災害防止総合対策推進要綱」(以下「要綱」という。)や「足場先行工法のガイドライン」(以下「ガイドライン」という。)、仮設工業会が定めている「住宅工事用くさび緊結式足場の組立て及び使用に関する技術基準」(以下「技術基準」という)でも推奨されています。

手すりと中桟を設置することは、法律や基準だけでなく、作業者自身の命を守るためにも重要です。しかし、現場では手すりや中桟が不十分だったり、作業の邪魔になるとして外されたりすることがあります。これは非常に危険な行為であり、絶対にやってはいけません。手すりと中桟を適切に設置し、常に確認し、必要に応じて補修することが求められます。

では、具体的にどのように手すりと中桟を設置すればよいのでしょうか?ここでは、安衛法やガイドライン、技術基準などに基づいて、手すりと中桟の設置方法について説明します。

安衛法では、足場からの墜落・転落災害防止対策に関して、リスクアセスメントに基づく措置計画、作業主任者や作業者教育のことが決められています。足場の具体的な設置方法は安衛法やガイドライン、技術基準などに書かれていますが、そのポイントを記しておきます。

てすりと中桟の設置は状況により異なる

まず原則として、手すりは高さ85センチメートル以上の位置に設置する必要があります。中桟は、高さ35センチメートル以上50センチメートル以下の位置に設置する必要があります。両側に何もなければ当然両側にこのてすりと中桟が必要になります。では工事中の建物が片側にある場合(要するに通常の現場の事です)はどうすればいいでしょうか?

建物の反対側は、てすりと中桟をしっかりと設置してください。特に中桟が抜かれている現場をよく見かけます。また作業の邪魔という事で一時的に外しているケースもありますが、元に戻さないこともよくあります。このあたりは現場監督がよく指導してください。

建物側の中桟と手すりについては、建物と足場の作業床の間隔により異なってきます。基準としてはこの間隔が30cm以下であれば、中桟と手すりは不要です。逆に言うと、30cmを超えている時は中桟と手すりを設置してください。とは言っても内側の手すりと中桟の設置が困難な時もあります。その時はネットを設置するか、安全帯を使用するということになります。

手すりや中桟を設置した後は、定期的に点検し、緩んだり傷んだりした部分がないか確認しましょう。また、作業の途中で手すりや中桟を外す必要がある場合は、必ず元に戻すことを忘れないでください。

基準通り出来ない時の考え方

このように、基準(法律など)に従って足場からの墜落・転落災害防止対策を実施することが原則ですが、現場の状況や条件によっては基準通り出来ない場合があります。そのような場合には、以下のような考え方を明確にしておく必要があります。

  • 基準通り出来ない理由や代替的な対策等を明確にすること。
  • 基準通り出来ない場合でも、危険性や有害性を調べて措置計画を作成し、その計画に従って作業すること。

足場の墜転落対策として、手すりと中桟について説明しました。手すりと中桟は、法律や基準で定められた墜落防止措置の一つであり、作業者自身の命を守るためにも重要な部材です。適切な高さや数で設置し、しっかりと固定し、常に確認しましょう。また、現場の状況や条件によっては基準通り出来ない場合がありますが、そのような場合でも危険性や有害性を調べて措置計画を作成し、その計画に従って作業することが求められます。

足場からの墜落・転落災害は決して他人事ではありません。自分自身の命を大切にするためにも、手すりと中桟を正しく理解し、正しく使用しましょう。

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