住宅工事現場に関わる法律を知ろう! 労働安全衛生法編

ちょっとひと息

今回は、「住宅工事現場に関わる法律を知ろう!」の労働安全衛生法編です。安全に関することはこちらの法律で決められています。根本的な事ですが、建築基準法は国土交通省、労働安全衛生法は厚生労働省の管轄です。よって、工事現場と一括りに言っても管轄の違う法律が関係していることをまず認識してください。

労働安全衛生法とは

工事中の現場については、こちらの方がより多くのことを規定しています。安全衛生法とは、労働者の安全と健康を保護し、労働者に対する職場の安全な環境を確保することを目的とした法律です。この法律は、労働者が職場で発生する危険な状況から守られるようにし、労働者の健康を維持するための要件を定めています。よって、安全はこちらの法律が適用されます。

①労働安全衛生法
安全衛生法は、労働者の安全と健康を保護し、労働者に対する職場の安全な環境を確保することを目的とした日本の法律です。この法律は、労働者が職場で発生する危険な状況から守られるようにし、労働者の健康を維持するための要件を定めています。具体的な規定には、労働災害の予防、有害物質の取り扱いに関する基準、安全教育の提供などが含まれます。

②労働安全衛生法施行令
こちらは労働安全衛生法を補完し、詳細な規制や手続きを定めた法令です。施行令は法律の一般原則を具体的な法的要件に落とし込み、安全衛生法の実施のための詳細な規則を提供します。たとえば、労働災害の報告手続きや職場の安全対策に関する具体的な要件が施行令に規定されています。

③労働安全衛生法施行規則
安全衛生法施行令の更なる詳細な規定を提供します。施行規則は、特定の産業分野や作業に関連する具体的な安全対策や手続きを規定します。労働者の健康と安全を保護するための技術基準やガイドラインを提供し、労働者や雇用主に対する義務を明確にします。

建築基準法と同じように、労働安全衛生法は基本原則と法的枠組みを提供し、安全衛生法施行令はその法律を実施するための具体的な規則を定め、安全衛生法施行規則はそれを更に具体化し、特定の業界や作業における安全対策と手続きの詳細な要件を提供します。これらの文書は、職場の安全と健康に関する法的要件に従うために非常に重要です。

工事中現場について「労働安全衛生法」が関係する事項

工事中の現場については、こちらの方がより多くのことを規定しています。安全衛生法とは、労働者の安全と健康を保護し、労働者に対する職場の安全な環境を確保することを目的とした法律です。この法律は、労働者が職場で発生する危険な状況から守られるようにし、労働者の健康を維持するための要件を定めています。よって、安全はこちらの法律が適用されます。

労働安全衛生法

労働安全衛生法は大枠が書かれています。よって、読んでいくと工事現場や住宅会社に影響してくる条文も多々見受けられます。以下に主なものを記載しておきます。

第四章 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置
(事業者の講ずべき措置等)第二十条
第二十三条 労働者を就業させる場所について、健康や安全の措置を講ずることについて

条文の中で特定元方事業者という言葉が出てきます。この特定元方事業者とは、建設業または造船業を行う事業者のことですので、工務店も当てはまってきます。よって、この部分もよく読んでおきましょう。
(元方事業者の講ずべき措置等)第二十九条、第二十九条の二
(特定元方事業者等の講ずべき措置)第三十条

労働安全衛生施行令

施行令では、細かい規定がたくさん出てきます。

(厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備すべき機械等)
第十三条3 法第四十二条の政令で定める機械等は、次に掲げる機械等(本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。)とする。
ここでは、墜落制止用器具が定められています。

(型式検定を受けるべき機械等)第十四条の二 
この中で、保護帽(ヘルメット)のことが規定されています。

(職長等の教育を行うべき業種)
第十九条 法第六十条の政令で定める業種は、次のとおりとする。
一 建設業

安全衛生管理などは、住宅現場レベルでは求められていませんが、知っておくと良いとは思います。また作業主任者なども規定されています。

労働安全衛生法施行規則

一番関係していることは、ここの規定になります。特に知っておくべき部分を記しておきます。

第九章 墜落、飛来崩壊等による危険の防止
第一節 墜落等による危険の防止
(作業床の設置等)第五百十八条 第五百十九条
(要求性能墜落制止用器具等の取付設備等)第五百二十一条
(移動はしご)第五百二十七条
(脚立きやたつ)第五百二十八条
(建築物等の組立て、解体又は変更の作業)第五百二十九条
(立入禁止)第五百三十条

第十章 通路、足場等
第一節 通路等
(通路)第五百四十条、第五百四十一条
(作業場の床面)第五百四十四条

法律は遵守しなければならない

労働安全衛生法には、工事現場に関わる内容が多岐にわたり規定されています。普段現場において、これは法律に該当している、該当していない、ということを少しでも知っておくと対処の仕方も考えていくことができます。

◆労働安全衛生法
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=347AC0000000057

◆労働安全衛生法施行令
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=347CO0000000318

◆労働安全衛生法施行規則
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=347M50002000032

法律については、これ以外もいろいろ関係しています。それぞれの内容については、別途詳しく解説をする予定です。

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